○精華町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則

昭和60年6月10日

規則第6号

職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則を次のように制定する。

(目的)

第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給日に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は別表第1の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

精華町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則

昭和60年6月10日 規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和60年6月10日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第26号