○職員の勤勉手当の支給基準を定める規則

昭和38年7月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第18条に規定する職員の勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給を受ける職員)

第2条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第20条第1項の規定に該当して休職にされている者を除く。)

(2) 条例第17条第6項第3号から第6号までの一に該当する者

2 精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育休条例」という。)第5条の3第2項の規定に該当する職員には、前項第2号の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(支給割合)

第3条 条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第6条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第6条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第4条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤務期間)

第5条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算し、30日をもつて1月とする。

(1) 条例第17条第6項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるものを除く。)として在職した期間

(2) 条例第17条第6項第6号に掲げる職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定に該当して休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間(その期間が1日未満の場合を除く。)

(5) 病気休暇により勤務しなかつた期間が通算して14日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間から14日を除いた期間

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(成績率)

第6条 成績率は、100分の120を超えない範囲内で各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 12月15日に支給する勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和29年精華町規則第3号)は、廃止する。

(昭和41年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第3条第1号中「別表第1」とあるのは「別表第3」とする。

3 昭和41年6月1日における第3条第2号中「別表第2」とあるのは「別表第4」とする。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

勤勉手当期間率表

勤務時間

6月

100の100

5月15日以上6月未満

100の95

5月以上5月15日未満

100の90

4月15日以上5月未満

100の80

4月以上4月15日未満

100の70

3月15日以上4月未満

100の60

3月以上3月15日未満

100の50

2月15日以上3月未満

100の40

2月以上2月15日未満

100の30

1月15日以上2月未満

100の20

1月以上1月15日未満

100の15

15日以上1月未満

100の10

15日未満

100の5

職員の勤勉手当の支給基準を定める規則

昭和38年7月31日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年7月31日 規則第7号
昭和41年2月27日 規則第3号
昭和44年1月30日 規則第2号
昭和51年12月16日 規則第23号
昭和55年8月4日 規則第15号
昭和63年1月18日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第28号