○職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
平成6年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(勤務時間の計算)
第4条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(出張中の時間外)
第5条 公務による出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、出張の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。