○職員の住居手当に関する規則

昭和50年2月12日

規則第1号

職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第8号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(住宅)

第2条 精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の4第1項に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

(適用除外職員)

第3条 条例第9条の4第1項に規定する職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(家賃)

第4条 条例第9条の4第1項に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、街燈その他の共同施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(届出)

第5条 新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して別記様式第1号の住居届により、その居住の実情等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。ただし、当該事項を人事給与システム(職員の給与等を管理する電子情報処理組織をいう。)に記録したときは、住居手当認定簿に記載したものとみなす。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第5条及び第8条の規定の適用については、第5条第1項中「速やかに」とあるのは、「この規則の施行の日以降速やかに」と、第8条第1項中、「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与法第9条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の住居手当に関する規則

昭和50年2月12日 規則第1号

(令和4年12月12日施行)