○精華町特別職報酬等審議会条例

昭和45年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、精華町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は、学識経験を有する者、精華町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要に応じて町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、精華町の常勤の職員及び議会の議員を兼ねることができない。

4 委員が、前項の職に就いたときは、委員の職を失う。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。

(平成17年条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(精華町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の精華町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の精華町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

精華町特別職報酬等審議会条例

昭和45年6月27日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年6月27日 条例第15号
昭和59年10月25日 条例第25号
平成2年4月1日 条例第3号
平成2年7月7日 条例第13号
平成17年2月4日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年10月1日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第7号