○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年4月13日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員団体の交渉に関する条例(昭和26年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。