○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

組織

職又は職員

議会事務局

局長

町長部局

(会計課を含む。)

部長・担当部長・次長・技師長・危機管理監・参事・課長・担当課長・室長・所長・人事・財政・文書又は庶務担当の課長補佐・主幹・係長・人事担当の主任主査・主査・主事(厚生福利又は研修に関する事務を行うものを除き、かつ、企画に関する事務を行うものに限る。)

教育委員会事務局

部長・次長・参事・総括指導主事・課長・担当課長

別表第2(第2条第2項関係)

組織

職又は職員

中学校

校長・教頭

小学校

校長・教頭

人権センター

担当課長

上下水道事務所

部長・次長・課長・担当課長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第10章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号
昭和43年10月4日 公平委員会規則第1号
昭和48年3月30日 公平委員会規則第10号
昭和53年5月17日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月20日 公平委員会規則第1号
平成24年4月20日 公平委員会規則第1号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年3月31日 公平委員会規則第1号