○職員団体の登録に関する規則

昭和55年8月4日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第15号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1によらなければならない。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2に、同項第2号に規定する書類は様式第3によらなければならない。

(規約の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第3項に規定する届出書は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約に変更があつたとき。

様式第4

条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があつたとき。

様式第5

条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があつたとき。

様式第6

条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があつたとき。

様式第7

解散したとき。

様式第8

2 条例第4条第3項に規定する書類は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約の変更にかかるとき。

様式第9

役員の選挙にかかるとき。

様式第10

解散にかかるとき。

様式第11

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和55年8月4日 公平委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)