○職員団体の登録に関する規則
昭和55年8月4日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第15号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1によらなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。