○職員の育児休業等の手続に関する規則
平成4年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)に基づく育児休業等の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求)
第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、別記様式第1号による育児休業承認請求書に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の4週間(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(育児休業をすることができる職員)
第3条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態である場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 第3条の5に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業条例第2条の4の規則で定める特別の事情)
第3条の5 育児休業条例第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児短時間勤務の承認の請求)
第4条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、別記様式第2号による育児短時間勤務承認請求書に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて育児短時間勤務を始めたいと希望する日の4週間前までに行うものとする。
2 育児休業条例第8条第6号に規定する事情により再度の育児短時間勤務の承認の請求をする場合の育児短時間勤務計画書は、別記様式第5号によるものとする。この場合において、前項に規定する請求に係る子の氏名等を証明する書類の添付は要しないものとする。
(部分休業の承認の請求)
第5条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、別記様式第3号による部分休業承認請求書に請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて部分休業を始めたいと希望する日の4週間前までに行うものとする。
(部分休業をすることができる職員)
第5条の2 育児休業条例第15条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求)
第6条 育児休業法第3条第1項による育児休業の期間の延長の請求は、別記様式第1号により、育児休業の期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求)
第7条 育児休業法第11条第1項による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、別記様式第2号により、育児短時間勤務の期間が満了する4週間前までに行わなければならない。
(養育しなくなった場合等の届け出)
第8条 育児休業及び育児短時間勤務並びに部分休業の承認を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)は次に掲げる場合には、当該事由が発生した日から3日以内に別記様式第4号により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(2) 育児休業に係る子が死亡した場合
(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(育児休業の承認の失効)
第9条 育児休業の承認は、育児休業職員が育児休業法第2条第1項に規定する職員以外の職員になったときは、その効力を失う。
(職務復帰)
第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業の許可等に関する規則(昭和52年規則第7号)は廃止する。
3 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は、女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は、育児休業法第4条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求と見なす。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。