○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和38年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第18号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであつて当該地方公共団体若しくは国、他の地方公共団体、学校、その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、措置の要求若しくは審査請求をする場合

(8) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(9) 消防団員又は水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出勤し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(10) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(承認)

第3条 職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、あらかじめ任命権者に職務に専念する義務の免除願(別記様式)の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ承認を得ることができなかつた場合は、できる限り速やかに任命権者の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則は、昭和57年9月7日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和38年3月28日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和38年3月28日 規則第2号
昭和56年9月24日 規則第8号
昭和57年10月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第8号