○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年9月12日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、一般行政職に従事する職員にあっては別記第1に、消防職に従事する職員にあっては別記第2による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年9月12日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和26年9月12日 条例第17号
昭和49年6月25日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第3号