○精華町職員訓戒規程
昭和61年7月8日
規程第8号
第1条 職員の非行に対して行う訓戒は、この規程の定めるところによる。
第2条 訓戒は、任命権者が部下職員の非行を戒め将来を戒慎させるものとする。
第3条 任命権者は、地方公務員法第29条第1項各号の一に該当する職員の非行が軽微で懲戒処分の程度に至らないと認めたときは、これを訓戒するものとする。
第4条 訓戒は、文書又は口頭をもってこれを行う。
第5条 任命権者が職員を訓戒した場合、総務部長は訓戒簿(別記様式)に記入しなければならない。
附則
この規程は、昭和61年7月8日から施行する。
附則(昭和63年規程第2号)
この規程は、昭和63年1月8日から施行する。