○精華町職員懲罰等取扱規程
昭和61年7月8日
規程第7号
第1条 この規程は、精華町職員が法律又は条例に違反した場合で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条により処分を行う場合に、その公正を期することを目的とする。
第2条 職員が法第28条及び第29条に該当し処分を行う必要があると認めたときは、所属長(本庁の部長、上下水道部長、消防長及び教育委員会教育部長をいう。)は処分上申書(別記様式)に、次に掲げる必要な証明資料を添えて町長に上申しなければならない。
(1) 始末書又は聴取記録
(2) 関係人の上申書又は申立ての書類
(3) その他証明資料
第3条 町長は前条の上申書類を受理したとき又は処分を行う必要があると認める事案を聞知したときは、総務部長にその事情を調査させるものとする。
2 総務部長は、前項の調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
第4条 町長は、法第28条及び第29条に該当するものとして処分を行う場合においては、懲罰等審査会を開いて審査委員の意見を徴するものとする。ただし、軽易な事案についてはこの限りでない。
2 前項の審査委員は、10人以内としその都度町長が任命する。
第5条 懲罰等審査会は、非公開とする。
第6条 処分の辞令及び説明書は、それぞれ所属長を通じてこれを本人に交付するものとする。
第7条 総務部長は、職員の処分に関する事項を、人事記録に記載しなければならない。
附則
この規程は、昭和61年7月8日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。