○精華町職員の身分証明書に関する規程
昭和39年7月21日
訓令第2号
第1条 精華町職員の身分証明書(以下「証明書」という。)については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 証明書は、次の各号のとおりとする。
(1) 身分証明書(第1号様式)
(2) 徴税吏員証明書(第2号様式)
(3) 固定資産評価員証明書(第3号様式)
(4) 固定資産評価補助員証明書(第4号様式)
(5) 徴収職員証明書(第5号様式)
2 証明書は、業務外に使用してはならない。
第4条 証明書を紛失又は損傷したときは、総務部総務課長を経て町長に届出でなければならない。
第5条 職員が解職、休職又は死亡したときは、これを返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附則(昭和54年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和56年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年2月26日から施行し、改正前の精華町職員の身分証明書に関する規程第2条に規定する証明書は、改正後の第2条に規定する証明書を交付するまでの間については、なお従前の例による。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年3月9日から施行し、改正前の精華町職員の身分証明書に関する規程第2条第1号に規定する証明書は、改正後の第2条第1号に規定する証明書を交付するまでの間については、なお従前の例による。
附則(平成30年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。