○精華町職員の身分証明書に関する規程

昭和39年7月21日

訓令第2号

第1条 精華町職員の身分証明書(以下「証明書」という。)については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 証明書は、次の各号のとおりとする。

(1) 身分証明書(第1号様式)

(2) 徴税吏員証明書(第2号様式)

(3) 固定資産評価員証明書(第3号様式)

(4) 固定資産評価補助員証明書(第4号様式)

(5) 徴収職員証明書(第5号様式)

第3条 前条第1号の証明書は常に携帯し、同条第2号第3号及び第4号の証明書は勤務中常に携帯し、必要があるときはこれを呈示しなければならない。

2 証明書は、業務外に使用してはならない。

第4条 証明書を紛失又は損傷したときは、総務部総務課長を経て町長に届出でなければならない。

第5条 職員が解職、休職又は死亡したときは、これを返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和56年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年2月26日から施行し、改正前の精華町職員の身分証明書に関する規程第2条に規定する証明書は、改正後の第2条に規定する証明書を交付するまでの間については、なお従前の例による。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年3月9日から施行し、改正前の精華町職員の身分証明書に関する規程第2条第1号に規定する証明書は、改正後の第2条第1号に規定する証明書を交付するまでの間については、なお従前の例による。

(平成30年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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精華町職員の身分証明書に関する規程

昭和39年7月21日 訓令第2号

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和39年7月21日 訓令第2号
昭和51年5月19日 規程第6号
昭和54年6月25日 規程第1号
昭和56年10月23日 規程第4号
平成9年3月31日 規程第1号
平成13年2月26日 規程第1号
平成16年4月1日 規程第4号
平成19年3月9日 規程第4号
平成30年10月15日 規程第7号