○精華町職員の職の設置に関する規則

昭和43年10月4日

規則第8号

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)の適用を受ける職員をもってあてる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 担当部長

(3) 技師長

(4) 危機管理監

(5) 次長

(6) 参事

(7) 最高情報セキュリティ責任者

(8) 課長

(9) 担当課長

(10) 室長

(11) 担当室長

(12) 所長

(13) 総括情報技術者

(14) 統括保健師

(15) 専門官

(16) 主任専門員

(17) 専門員

(18) 課長補佐

(19) 室長補佐

(20) 所長補佐

(21) 主幹

(22) 主任主査

(23) 係長

(24) 担当係長

(25) 主査

(26) 主事

(27) 技師

(28) 主事補

(29) 技師補

(30) 作業員

(31) 給食調理員

第3条 前条に定めるもののほか、特に必要あると認める場合は、別の補職名を用いることがある。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月7日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町職員の職の設置に関する規則

昭和43年10月4日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和43年10月4日 規則第8号
昭和48年9月26日 規則第11号
昭和50年5月19日 規則第9号
昭和57年9月6日 規則第15号
昭和62年9月10日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第4号
平成13年2月26日 規則第5号
平成19年1月24日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年4月1日 規則第7号