○精華町副町長定数条例

昭和59年7月17日

条例第22号

精華町副町長の定数は、2人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

精華町副町長定数条例

昭和59年7月17日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和59年7月17日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第8号