○精華町公平委員会設置条例

昭和26年9月12日

条例第16号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、精華町公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町公平委員会設置条例

昭和26年9月12日 条例第16号

(昭和26年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月12日 条例第16号