○精華町バス使用規程
平成2年11月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町の所有するバスの円滑な使用を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 バスの運行管理は、総務課長が行う。
(使用範囲)
第3条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町議会及び町の執行機関(以下「町の機関」という。)が公務で使用する場合
(2) 町の機関が主催又は共催する事業でバスの使用について、関係課長が適当と認める場合
(3) その他町長が、特に適当と認めた場合
(使用方法)
第4条 バスを使用しようとするもの(以下「使用申込者」という。)は、バス運行依頼書にバス運行計画書を添付し、使用予定日の1か月前までに総務課に提出しなければならない。
2 申込にかかる使用の許可の順位は、申込みの順序により決定し申込が同一日の同一時間に使用することについて、複数の者から同時に行われたときは、申込者間の協議によって許可の順位を決定するものとする。ただし、災害その他緊急を要する場合等総務課長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(運行の範囲)
第5条 バスの運行は、宿泊を伴わないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(運行補助員)
第6条 使用申込者は、運行中の交通安全等をはかるため、運行補助員1名を添乗させなければならない。
(1) 運行中の前方及び側方の注意
(2) 後退時の誘導並びに安全確認
(3) 乗降者の安全確認
(4) 車内の安全保持及び注意
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成2年11月1日から施行する。
2 マイクロバス使用規程(昭和47年規程第4号)は廃止する。