○精華町統計調査員登録要綱
昭和61年7月11日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町における統計法(平成19年法律第53号)による各種統計調査(以下「調査」という。)を円滑に実施するため、精華町統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。
(調査員)
第2条 調査員は、京都府又は国が実施する調査に際し、町長の推薦により、京都府知事若しくは関係大臣の任命を受け、調査員として、当該調査に従事するものとする。
2 前項において、町長が推薦しようとするときは、その都度本人の同意を得るものとする。
(定数)
第3条 調査員の定数は、30人以内とする。
(資格)
第4条 調査員は、次の各号の条件を満たすものとする。
(1) 本町に居住する年齢満20歳以上65歳未満の者であること。ただし、調査員に登録され、かつ調査の経験を有する者においては、本人による調査員継続の申し出があり、健康面でも調査に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 選挙又は税務事務に直接関係のない者であること。
(3) 調査業務に熱意を有し、調査に忠実に従事し得る者であること。
(登録手続)
第5条 調査員として登録しようとする者は、精華町統計調査員登録申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、申請するものとする。
3 町長は、前項により登録した者に対して、その旨を通知するものとする。
(登録の取消)
第6条 町長は、調査員が次の各号に該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 調査員からその職を辞退したい旨の申し出があったとき。
(2) 調査員が第4条に定める資格に欠けることが明らかになったとき。
(3) その他、調査員として不適当と認められるとき。
2 町長は、前項の各号に該当する事由により登録を取り消した場合、その者に対して、その旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この登録要綱の運用に係る庶務は、総務部自治振興課が行う。
附則
この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成4年要綱第6号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第21号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第14号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。