○精華町統計調査員登録要綱

昭和61年7月11日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町における統計法(平成19年法律第53号)による各種統計調査(以下「調査」という。)を円滑に実施するため、精華町統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(調査員)

第2条 調査員は、京都府又は国が実施する調査に際し、町長の推薦により、京都府知事若しくは関係大臣の任命を受け、調査員として、当該調査に従事するものとする。

2 前項において、町長が推薦しようとするときは、その都度本人の同意を得るものとする。

(定数)

第3条 調査員の定数は、30人以内とする。

(資格)

第4条 調査員は、次の各号の条件を満たすものとする。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上65歳未満の者であること。ただし、調査員に登録され、かつ調査の経験を有する者においては、本人による調査員継続の申し出があり、健康面でも調査に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 選挙又は税務事務に直接関係のない者であること。

(3) 調査業務に熱意を有し、調査に忠実に従事し得る者であること。

(登録手続)

第5条 調査員として登録しようとする者は、精華町統計調査員登録申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき、調査員として適格であると認める場合は、精華町統計調査員登録カード(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、前項により登録した者に対して、その旨を通知するものとする。

(登録の取消)

第6条 町長は、調査員が次の各号に該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 調査員からその職を辞退したい旨の申し出があったとき。

(2) 調査員が第4条に定める資格に欠けることが明らかになったとき。

(3) その他、調査員として不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の各号に該当する事由により登録を取り消した場合、その者に対して、その旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 この登録要綱の運用に係る庶務は、総務部自治振興課が行う。

この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成4年要綱第6号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第21号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

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精華町統計調査員登録要綱

昭和61年7月11日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和61年7月11日 要綱第7号
平成4年3月30日 要綱第6号
平成12年3月31日 要綱第2号
平成14年4月1日 要綱第21号
平成21年3月26日 要綱第14号
令和3年3月31日 要綱第20号