○精華町規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成8年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町規則で定める様式のうち、敬称を定めているものにおける敬称の取扱いについて、当該精華町規則の特例を定めるものとする。

(町長等が発する文書の敬称に関する特例)

第2条 精華町規則で定める様式のうち、町長その他本町の機関の発する文書(別に定めるものは除く。)に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称は、これらの様式にかかわらず、様とする。

(町長等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 精華町規則で定める様式のうち、町長その他本町の機関の収受する文書に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称は、これらの様式にかかわらず、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

精華町規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成8年3月29日 規則第3号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成8年3月29日 規則第3号