○精華町条例の用語等の統一に関する条例

昭和61年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する精華町条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、次に掲げるところに従い、統一するものとする。

および―及び

または―又は

ならびに―並びに

もしくは―若しくは

あたって―当たって

あたり―当たり

こえる―超える

すでに―既に

さらに―更に

ただちに―直ちに

すみやかに―速やかに

もっぱら―専ら

外―ほか

因る―よる

虞れ―おそれ

恐れ―おそれ

通り―とおり

行なう―行う

伴なう―伴う

基く―基づく

基き―基づき

一箇年―1か年

年令―年齢

才―歳

左の―次の

又―また

但し―ただし

但書―ただし書

且つ―かつ

従って―したがって

つねに―常に

かならず―必ず

殿―様

(法令及び例規の引用)

第3条 条例の条文中、引用した法令等については、その表示を「昭和 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、その表示を「昭和 年条例第 号」等と統一するものとする。

3 条例、規則等の条文中根拠法令及び根拠条例等の条、項、号は現行のものとする。

4 条例、規則等について見出しの付していない条文については、見出しを付するものとする。

(別表の統一)

第4条 条例中の別表において、名称のないものについては、名称を付するものとする。

2 条例中の別表において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

(その他)

第5条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記で改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

精華町条例の用語等の統一に関する条例

昭和61年7月1日 条例第14号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和61年7月1日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第7号