○精華町条例の用語等の統一に関する条例
昭和61年7月1日
条例第14号
(用語等の統一の基準)
第2条 条例に用いられている用語等は、次に掲げるところに従い、統一するものとする。
および―及び または―又は ならびに―並びに もしくは―若しくは あたって―当たって あたり―当たり こえる―超える すでに―既に さらに―更に ただちに―直ちに すみやかに―速やかに もっぱら―専ら 外―ほか 因る―よる 虞れ―おそれ 恐れ―おそれ 通り―とおり | 行なう―行う 伴なう―伴う 基く―基づく 基き―基づき 一箇年―1か年 年令―年齢 才―歳 左の―次の 又―また 但し―ただし 但書―ただし書 且つ―かつ 従って―したがって つねに―常に かならず―必ず 殿―様 |
(法令及び例規の引用)
第3条 条例の条文中、引用した法令等については、その表示を「昭和 年法律第 号」等と統一するものとする。
2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、その表示を「昭和 年条例第 号」等と統一するものとする。
3 条例、規則等の条文中根拠法令及び根拠条例等の条、項、号は現行のものとする。
4 条例、規則等について見出しの付していない条文については、見出しを付するものとする。
(別表の統一)
第4条 条例中の別表において、名称のないものについては、名称を付するものとする。
2 条例中の別表において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。