○精華町規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和37年11月19日

規則第4号

この規則施行の際現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の形式を次の各号に定めるところにより、左横書きにする。

(1) 配字(枠組みの全体及び各部分の位置関係を含む。以下同じ。)は、既存の規則における配字と同様とする。ただし、この場合においては、既存の規則において既に左横書きの形式をとつている別表(表を含む。以下同じ。)又は様式にかかる場合を除き、既存の規則における右方又は上方は、左横書きにおいてそれぞれ上方又は左方とする。

(2) 漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改め、序数の場合を除いて3位区切りとし、区分り点には「,」を用いる。

ア 固有名詞の一部又は全部をなす漢数字

イ 語の一部又は全部が漢数字であり当該漢数字と異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか又は数的な意味以外の意味において異なつてくる性質をもつ語のうちに含まれている当該漢数字

(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の細分に用いた区分番号は、アイウエオに、更に細分を重ねてあるときは、これに応じて順次アイウエオを「( )」で囲んだもの、アルフアベツト小文字、アルフアベツト小文字を「( )」で囲んだものに改め、これに伴い区分番号の引用がある場合において当該区分番号を改めなければならないときは、これに応じて改める。

(5) 前2号の適用にあつては、既存の規則において枝番号であつたものは、これに対応した枝番号とする。

(6) かぎは「 」に、ふたえかぎは『 』に改める。

(7) 既存の規則中「上」、「下」、「右」又は「左」の文字が文面上の位置又は方向を示すために用いられている場合は、それぞれ「左」、「右」、「上」又は「下」(既存の規則中「左」が条、項、号、又は号と同じ性質のものを示すために用いられているときは、「次」とする。)に改める。ただし、「以下」、「以上」又は既存の規則において既に左横書きの形式をとつている別表若しくは様式に含まれているものはこの限りでない。

(8) 別表又は様式に付されている別表又は様式番号及び別表又は様式の見出しの位置は、別表又は様式の上方左寄りに位置するように改める。

(9) 既存の規則で文書の様式を定めている場合において、その様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置いているときは、左横書きにおいては本文の上方右寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次行に置いているときは、左横書きにおいては発信者名をあて先の次行に置くように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町規則の形式を左横書きに改正する規則

昭和37年11月19日 規則第4号

(昭和44年1月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和37年11月19日 規則第4号
昭和44年1月30日 規則第5号