○精華町条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和37年11月19日
条例第15号
この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号に定めるところにより、左横書きに改正する。
(2) 漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改め、序数の場合を除いて3位区切りとし、区分り点には , を用いる。
ア 固有名詞の一部又は全部をなす漢数字
イ 語の一部又は全部が漢数字であり当該漢数字と異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか又は数的な意味以外の意味において異なつてくる性質をもつ語のうちに含まれている当該漢数字
(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の細分に用いた区分番号は、まずアイウエオに、更に細分を重ねてあるときは、これに応じて順次アイウエオを「( )」で囲んだもの、アルフアベツト小文字、アルフアベツト小文字を「( )」で囲んだものに改め、これに伴い区分番号の引用がある場合において当該区分番号を改めなければならないときはこれに応じて改める。
(5) 前2号の適用にあつては、既存の条例において枝番号であつたものは、これに応じた枝番号とする。
(6) かぎは「 」に、ふたえかぎは『 』に改める。
(9) 既存の条例で文書の様式を定めている場合において、その様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置いているときは、左横書きにおいては本文の上方右寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次行に置いているときは、左横書きにおいては発信者名をあて先の次行に置くように改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。