○精華町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成5年1月26日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位以下 総務部長以外の部長の職にある職員で、給料の級号給の最も高い者からの順序とし、給料が同じであるときは在職年月日の長い者を先順序とし、また在職年月日とも同じであるときは、くじで定めた順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。