○精華町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成5年1月26日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位以下 総務部長以外の部長の職にある職員で、給料の級号給の最も高い者からの順序とし、給料が同じであるときは在職年月日の長い者を先順序とし、また在職年月日とも同じであるときは、くじで定めた順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

精華町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成5年1月26日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 職務権限
沿革情報
平成5年1月26日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第13号