○精華町長の職務を代理する副町長の順序を定める規則
昭和60年1月22日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、町長の職務を代理する副町長の順序は、次のとおりとする。
第1順位は、副町長として在職年月日の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○精華町長の職務を代理する副町長の順序を定める規則
昭和60年1月22日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、町長の職務を代理する副町長の順序は、次のとおりとする。
第1順位は、副町長として在職年月日の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。