○精華町長の職務を代理する副町長の順序を定める規則

昭和60年1月22日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、町長の職務を代理する副町長の順序は、次のとおりとする。

第1順位は、副町長として在職年月日の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

精華町長の職務を代理する副町長の順序を定める規則

昭和60年1月22日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 職務権限
沿革情報
昭和60年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第13号