○精華町条例審議会条例

昭和50年12月25日

条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町条例審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町条例及び規則の制定・改廃に関する町長の諮問に応じて、必要な審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町の職員

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。

精華町条例審議会条例

昭和50年12月25日 条例第36号

(平成2年7月7日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和62年12月25日 条例第12号
平成2年7月7日 条例第13号