○精華町条例審議会条例
昭和50年12月25日
条例第36号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町条例審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町条例及び規則の制定・改廃に関する町長の諮問に応じて、必要な審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 町の職員
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。