○精華町町名地番住居表示審議会設置条例
昭和61年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町町名地番住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、精華町内の町名、地番、住居表示に関する調査及び審議を行い、町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は、任命する。
(1) 知識経験者
(2) 町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該の町名、地番、住居表示事務の完了までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたつたときは、その委員は、退職するものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。