○精華町町名地番住居表示審議会設置条例

昭和61年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町町名地番住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、精華町内の町名、地番、住居表示に関する調査及び審議を行い、町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は、任命する。

(1) 知識経験者

(2) 町職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該の町名、地番、住居表示事務の完了までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたつたときは、その委員は、退職するものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町町名地番住居表示審議会設置条例

昭和61年3月31日 条例第9号

(平成9年10月3日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第9号
平成2年7月7日 条例第13号
平成9年10月3日 条例第16号