○精華町総合計画審議会設置条例

昭和59年10月25日

条例第24号

(設置)

第1条 本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の付属機関として精華町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、精華町総合計画の策定に関する事項について調査及び審議を行い、町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 各種団体等を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 一般住民

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を総理し代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、専門的な調査研究に従事する専門委員を委嘱することができる。

2 前項において町長は、第3条第2項第2号に規定する学識経験を有する者を専門委員に委嘱することができる。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(専門部会)

第8条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってあてる。

3 部会に属する委員は、会長が指名する。

(意見の聴取)

第9条 会長は、審議会において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町総合計画審議会設置条例

昭和59年10月25日 条例第24号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
昭和59年10月25日 条例第24号
平成2年7月7日 条例第13号
平成13年6月27日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第2号