○精華町総合計画審議会設置条例
昭和59年10月25日
条例第24号
(設置)
第1条 本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の付属機関として精華町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、精華町総合計画の策定に関する事項について調査及び審議を行い、町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 各種団体等を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 一般住民
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を総理し代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、専門的な調査研究に従事する専門委員を委嘱することができる。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(専門部会)
第8条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってあてる。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
(意見の聴取)
第9条 会長は、審議会において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月12日から適用する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。