○精華町行政110番業務等実施要綱
平成2年6月1日
要綱第4号
(目的及び基本原則)
第1条 全ての職員は、自ら業務分掌に基づき、所掌業務について把握し、常に点検確認を行い、もって行政の資質向上に努めなければならない。またその補完的役割として、行政パトロールを実施する。
2 住民からの声(要望、意見、提案、指摘及び苦情等)に際しては、その業務を所管する部・課等において迅速かつ適正に対応しなければならない。またその補完的役割として行政110番業務を実施する。
(1) 行政パトロール 総務部自治振興課が日常業務として実施するパトロール(点検・確認・電話指示・軽微な処理等)をいう。
(2) 日常点検 全職員が勤務時間内外及び休日において自主的かつ職員としての自覚にたった日常的な点検や確認をいう。
(3) 住民連絡 住民からの声を来庁、文書又は電話等により受付をしたことをいう。
(4) 行政110番業務 総務部自治振興課において、住民連絡の補完的窓口として受付・処理等を行う業務をいう。
(5) 処理等 行政パトロール及び行政110番業務による指示事項について、処理又は回答することをいう。
(6) 返事 即日又は即時処理等が困難な場合、処理等の期限を定めてその内容を返事することをいう。
(行政パトロール車)
第3条 行政パトロールに使用する自動車は、専用車とし、行政パトロール車であることを明記するものとする。
2 行政パトロール車の運行管理は、総務部自治振興課長(以下「自治振興課長」という。)が行うものとする。
(行政パトロールの処理方法)
第4条 行政パトロール者は、作業日誌にパトロール結果等を記載し、自治振興課長に報告しなければならない。
3 通知を受けた関係各課等(以下「関係課」という。)においては、口頭指示事項については即時の返事又は処理等、その他の指示事項にあっては、即日の返事又は処理等するよう努めなければならない。
5 第3項の返事又は処理等にあたり関係課において決裁を求めた時は、決裁権者はその対応について配慮するものとする。
(住民連絡の処理方法)
第5条 住民連絡を受けた職員は、様式第4号により自治振興課長へ報告しなければならない。
(日常点検の処理方法)
第6条 職員は、日常点検により関係課に通知する必要のある事項を発見したときは、様式第4号により自治振興課長に通知するものとする。
3 自治振興課長は、処理内容等について第1項の職員に通知するものとする。
2 総務部長は、前項の規定により督促指示を求められた場合、指示相当と認められるときには、督促指示をするものとする。
4 町長は、前項の規定より警告指示を求められた場合、警告相当と認められるときには、警告指示をするものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。