○精華町住民サービスコーナー設置規則

平成7年10月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民サービスの向上を図るため、精華町住民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)の設置等に関し、必要な事項を定める。

(設置、位置)

第2条 町は、サービスコーナーを設置する。

2 サービスコーナーの位置は、次のとおりとする。

位置

精華町桜が丘三丁目2番地1

(分掌事務)

第3条 サービスコーナーの分掌事務は、マイナンバーカード専用証明書自動交付機による証明書等の交付に関することとする。

(業務時間)

第4条 サービスコーナーの業務時間は、12月29日から翌年1月3日までの日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。前項に規定する業務時間について、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年10月22日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和2年3月14日から施行する。

精華町住民サービスコーナー設置規則

平成7年10月2日 規則第8号

(令和2年3月14日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第1節
沿革情報
平成7年10月2日 規則第8号
平成24年10月22日 規則第36号
令和元年11月20日 規則第16号