○地方自治法第174条の規定による専門委員設置に関する規則
昭和49年5月1日
規則第7号
(設置)
第1条 精華町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定による専門委員を置く。
(所掌事項)
第2条 専門委員は、町長が委託した事項について研究調査し、助言を行うとともに町長の行政上の相談に応ずるものとする。
(選任)
第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。
(勤務)
第4条 専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、別に定める。
(補則)
第6条 専門委員に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。