○精華町組織条例

昭和50年5月19日

条例第22号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部・住民部・健康福祉環境部・事業部

第2条 部に部長を置き、必要に応じて参事を置くものとする。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。

(昭和57年9月規則第12号で、同57年9月7日から適用)

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年2月規則第4号で、同13年2月26日から施行)

(平成17年条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

精華町組織条例

昭和50年5月19日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和50年5月19日 条例第22号
昭和57年8月16日 条例第23号
平成12年12月27日 条例第31号
平成17年2月4日 条例第1号
平成22年12月28日 条例第25号
平成30年12月26日 条例第22号