○精華町組織条例
昭和50年5月19日
条例第22号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部・住民部・健康福祉環境部・事業部
第2条 部に部長を置き、必要に応じて参事を置くものとする。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
2 精華町組織条例(昭和36年条例第15号)は廃止する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。
(昭和57年9月規則第12号で、同57年9月7日から適用)
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年2月規則第4号で、同13年2月26日から施行)
附則(平成17年条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。