○政治倫理の確立のための精華町長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年5月8日
要綱第8号
(閲覧場所)
第1条 政治倫理の確立のための精華町長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第13号。以下「規則」という。)第10条第2項の町長が指定する場所は、精華町役場総務部総務課(以下「総務課」という。)とする。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第1条第1項に規定する精華町の休日とする。
2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続き)
第4条 閲覧者は、総務課の受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿(別記様式)に閲覧日、氏名、住所及び閲覧する報告書の名称を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を係員から受け取って閲覧し、閲覧終了後、当該報告書を係員に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物、植物、カメラ、コピー機器、危険物等を閲覧場所に持ち込まないこと。
(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。