○精華町選挙公報発行に関する規程

平成8年12月26日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町選挙公報発行に関する条例(平成8年条例第27号。以下「条例」という)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原版に限る。)を添えて精華町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦12センチメートル、横8.2センチメートルのもの(白黒に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に活字、ペン(ボールペン、マジック等は除く。)及び毛筆を用いて無彩色で明確に記載(別の用紙に記載したものをちょうふしたものを含む。以下同じ。)しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)のほか、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。

3 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字、数字、句点、読点、かぎ、括弧並びにその他これらに類する符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。

4 掲載文には、写真を用いることはできない。

5 掲載文は、原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

(図等の面積制限)

第3条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(別記第3号様式)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取換えの申請は、第2条第2項の期間内にしなければならない。

3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(別記第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報の体裁は、委員会が選挙のつど別に定める。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、候補者の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(電磁的記録による掲載文及び写真)

第11条の2 第2条第1項の掲載文及び写真は、同項の規定にかかわらず、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとすることができる。

2 第2条から前条までの規定は、電磁的記録による掲載文及び写真について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原版に限る。)

電磁的記録による掲載文及び候補者の写真

第2条第3項

縦12センチメートル、横8.2センチメートルのもの(白黒に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載しなければならない

もの(白黒に限る。)を用いるものとする

第3条第1項

交付する

提供する電磁的記録による

活字、ペン(ボールペン、マジック等は除く。)及び毛筆を用いて無彩色で明確に記載(別の用紙に記載したものをちょうふしたものを含む。以下同じ。)しなければならない

無彩色で明確に記録しなければならない

第3条第2項

記載する

記録する

第3条第3項

記載しなければ

記録しなければ

第3条第5項

記載しなければ

記録しなければ

第3条の2第1項

記載しよう

記録しよう

記載できる

記録できる

第4条第1項

記載した

記録した

第5条第1項

掲載文2通又は写真2葉

電磁的記録による掲載文又は写真

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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精華町選挙公報発行に関する規程

平成8年12月26日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年2月5日施行)