○精華町選挙公報発行に関する条例

平成8年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、精華町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 精華町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載し、又は記録してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会の定めるところによって委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年12月12日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

精華町選挙公報発行に関する条例

平成8年12月26日 条例第27号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成8年12月26日 条例第27号
平成10年6月26日 条例第20号
令和2年12月10日 条例第25号