○精華町選挙管理委員会規程
平成7年3月20日
選挙管理委員会規程第1号
精華町選挙管理委員会規程(昭和39年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、精華町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 精華町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときに、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
4 委員長が欠けたときは、すみやかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
(住所変更による届出)
第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(会議の公開)
第9条の2 委員会の会議の公開は、会議の傍聴希望者に対し、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 委員長は、他の委員の意見を聴いて、会議の一部又は全部を非公開と決定することができる。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。
(委員長の専決)
第11条 委員長は、その権限に属する軽易な事件でその議決により、特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(職の設置)
第12条 委員会の次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもってあてる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。
(事務の掌理)
第13条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職にあてる職員)
第14条 事務局長には、総務課長の職にある者をもってあてる。
2 第12条に掲げる職には、法第191条第1項に規定する書記をもってあてる。
(職務の代理)
第15条 事務局長が欠けたときは、あらかじめ事務局長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(事務局長の専決)
第16条 事務局長は、別表第1に定める事務を専決することができる。
(告示)
第17条 委員会の告示は、精華町公告式条例(昭和26年条例第5号)に定める掲示場に掲示して行う。
(公印)
第18条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印は、別表第2のとおりとする。
2 前項の公印は、事務局長が管守する。
(補則)
第19条 この規程に定めがあるもののほか、委員会の事務処理等については、別に定めるものを除き町長部局の事務処理等の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年選管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
2 職員に府内出張を命ずること。
3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
4 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。
5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
7 各種資料等を作成又は配布すること。
8 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
別表第2(第18条関係)
委員会印 | 委員長印 | ||
委員長職務代理者印 |
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