○精華町議会公印規程
昭和39年9月24日
規程第5号
第1条 精華町議会の公印の種別は次のとおりとする。
(1) 精華町議会議長之印
(2) 議会運営委員長之印
(3) 予算決算常任委員長之印
(4) 総務事業常任委員長之印
(5) 民生教育常任委員長之印
(6) 削除
(7) 広報広聴常任委員長之印
(8) 特別委員会委員長之印
(9) 精華町議会事務局長之印
第2条 公印はすべて議会の事務部局に属する書記が管守する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月26日から適用する。
附則(昭和62年議会規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成9年議会規程第1号)
この規程は、平成9年5月20日から施行する。
附則(平成22年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会規程第4号)
この規程は、令和3年5月20日から施行する。
別表(第1条第2項関係)
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