○精華町議会事務局規則
昭和50年5月19日
議会規則第11号
第1条 この規則は、精華町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。
第2条 事務局に次の職を置く。
(1) 局長
(2) 係長
(3) 主事
(4) 主事補
第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。
第4条 事務局に、次の係を置く。
庶務係
議事係
第5条 職員の身分取扱、服務の要領に関しては、別に定めるものを除き、町長の事務部局の例による。
附則
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
2 精華町議会事務局職員の職に関する規則(昭和43年議会規則第1号)は廃止する。
昭和50年5月19日 議会規則第11号
(昭和50年5月19日施行)