○精華町議会事務局規則

昭和50年5月19日

議会規則第11号

第1条 この規則は、精華町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。

第2条 事務局に次の職を置く。

(1) 局長

(2) 係長

(3) 主事

(4) 主事補

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。

第4条 事務局に、次の係を置く。

庶務係

議事係

第5条 職員の身分取扱、服務の要領に関しては、別に定めるものを除き、町長の事務部局の例による。

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

2 精華町議会事務局職員の職に関する規則(昭和43年議会規則第1号)は廃止する。

精華町議会事務局規則

昭和50年5月19日 議会規則第11号

(昭和50年5月19日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和50年5月19日 議会規則第11号