○精華町議会事務局設置条例
昭和43年7月30日
条例第21号
精華町議会事務局設置条例を次のように制定する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、精華町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和43年7月30日 条例第21号
(昭和43年7月30日施行)