○精華町議会事務局設置条例

昭和43年7月30日

条例第21号

精華町議会事務局設置条例を次のように制定する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、精華町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町議会事務局設置条例

昭和43年7月30日 条例第21号

(昭和43年7月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和43年7月30日 条例第21号