○精華町議会定例会条例

昭和31年9月30日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく精華町議会定例会の回数は毎年1回とする。

1 この条例は、公布の日から施行し昭和31年9月1日から適用する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の精華町議会定例会条例の規定は、施行日以後に招集される定例会から適用する。

精華町議会定例会条例

昭和31年9月30日 条例第6号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第6号
平成27年8月27日 条例第28号