○精華町議会定例会条例
昭和31年9月30日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく精華町議会定例会の回数は毎年1回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し昭和31年9月1日から適用する。
2 精華町議会定例会条例(昭和28年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の精華町議会定例会条例の規定は、施行日以後に招集される定例会から適用する。