○精華町自治功労者表彰規程

昭和34年4月1日

規程第1号

第1条 町長、町議会議員、副町長、教育長、消防団長、区長その他のものにして次の各号の一に当たるときは、この規程によつて表彰する。

(1) 7年以上町長の職にあつた者

(2) 7年以上議長の職にあつた者

(3) 11年以上町議会議員、副町長、教育長、消防団団長の職にあつた者

(4) 18年以上区長(自治会長)の職にあつた者

(5) 15年以上地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員又は委員の職にあつた者

(6) その他町長の推せんによつて、町議会において特に功労あると認めた者

第2条 表彰は表彰状並びに功労顕章及び記念品を贈与し、本町功労者名簿に登録するものとする。ただし、金品の額についてはその都度議会の承認を経てこれを定める。

第3条 功労者にして体面を汚辱する行為あるときは、町議会の議決によつてその資格を喪失するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、精華町功労者表彰規程(昭和28年規程第1号)によつて既に表彰を受けた功労者は、この規程によつて表彰を受けたものとみなす。

2 精華町功労者表彰規程(昭和28年規程第1号)は、廃止する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、精華町功労者表彰規程(昭和34年規程第1号)によつて既に表彰を受けた功労者は、この規程によつて表彰を受けたものとみなす。

(昭和63年規程第5号の2)

この規程は、昭和63年6月22日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(精華町自治功労者表彰規程の表彰等に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に助役である者は、改正後の精華町自治功労者表彰規程(昭和39年規程第1号)第1条第3号の規定にかかわらず、助役の職にあった期間を通算した期間とする。

3 この規程の施行の際現に改正前の精華町自治功労者表彰規程の規定により表彰を受けている者は、改正後の精華町自治功労者表彰規程の規定により、表彰を受けたものとみなす。

精華町自治功労者表彰規程

昭和34年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年4月1日 規程第1号
昭和48年3月30日 規程第1号
昭和63年6月22日 規程第5号の2
平成17年3月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第9号