○精華町役場位置条例
昭和26年7月18日
条例第3号
本町役場位置を、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地に置く。
附則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、昭和36年3月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年2月規則第2号で、同13年2月26日から施行)
○精華町役場位置条例
昭和26年7月18日
条例第3号
本町役場位置を、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地に置く。
附則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、昭和36年3月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年2月規則第2号で、同13年2月26日から施行)
昭和26年7月18日 条例第3号
(平成12年12月27日施行)
◆ | 昭和26年7月18日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和35年12月17日 | 条例第12号 |
◇ | 平成12年12月27日 | 条例第32号 |