○精華町役場位置条例

昭和26年7月18日

条例第3号

本町役場位置を、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地に置く。

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、昭和36年3月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年2月規則第2号で、同13年2月26日から施行)

精華町役場位置条例

昭和26年7月18日 条例第3号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和26年7月18日 条例第3号
昭和35年12月17日 条例第12号
平成12年12月27日 条例第32号